不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

第三編 外国法人の法人税:法人税法施行令

第三編 外国法人の法人税:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三編 外国法人の法人税

第一章 国内源泉所得

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)

第百七十六条

 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第二条第十二号の十八イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの

 法第二条第十二号の十八ロに規定する建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)に相当するもの

 法第二条第十二号の十八ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者

 前三号に掲げるものに準ずるもの(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

第百七十七条

 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法第百三十八条第一項第二号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。

 所得税法第二条第一項第九号(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形

 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの

 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、所得税法施行令第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利

 所得税法施行令第二百八十三条第一項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)

第百七十八条

 法第百三十八条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国内にある不動産の譲渡による所得

 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得

 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得

 内国法人の発行する株式(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号において同じ。)(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの

 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得

 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得

 不動産関連法人の株式(出資(社債的受益権を除く。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得

 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得

 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得

 前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。

 第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。

 第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

 第一項第四号ロの内国法人の一の株主等

 前号の一の株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者

 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)

 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産

 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産

 第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第四号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第九項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。

 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権を除く。次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。

 譲渡事業年度において、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五(当該譲渡事業年度が一年に満たない場合には、百分の五に当該譲渡事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。

 第一項第四号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。

 第一項第四号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第二十四条第一項第三号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。

 第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。

 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)

 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式

 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)

 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)

 第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。

 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式又は出資(社債的受益権及び当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡

 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡

10

 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。

 第一項第五号の不動産関連法人の一の株主等

 前号の一の株主等と第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者

 第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)

 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

11

 第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

第百七十九条

 法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業

 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業

 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第十二号の十八ロ(定義)に規定する建設、据付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)(国内に源泉がある所得)

第百八十条

 法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得

 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得

 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得

 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得

 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得(債務の保証等に類する取引)

第百八十一条

 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。(国際運輸業所得)

第百八十二条

 法第百三十八条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその外国法人の国内業務につき生ずべき所得とする。(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第百八十三条

 法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。

 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

 第十三条第八号イからソまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ワからソまでに掲げるものに相当するものを含む。)

 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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