社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六):法人税法施行令

第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四款 寄附金

(一般寄附金の連結損金算入限度額)

第百五十五条の十三

 法第八十一条の六第一項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額の二分の一に相当する金額)とする。

 当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額

 当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の二・五に相当する金額

 前項第二号に規定する連結所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。

 法第八十一条の三第一項(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)

 法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)

 法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)

 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

 法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)

 法第八十一条の七(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

 法第八十一条の八(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)

 租税特別措置法第六十八条の五十七第一項(関西国際空港用地整備準備金)

 租税特別措置法第六十八条の五十七の二第一項(中部国際空港整備準備金)

 租税特別措置法第六十八条の六十二第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

 租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

 租税特別措置法第六十八条の六十三第一項及び第二項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

 租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項及び第五項(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例)

十一

 租税特別措置法第六十八条の六十四第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十八条の六十五第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)

十二

 租税特別措置法第六十八条の九十一第三項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)

十三

 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第三項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)

十四

 租税特別措置法第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

 第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)

第百五十五条の十三の二

 法第八十一条の六第四項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額)とする。

 当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額

 当該連結事業年度の連結所得の金額の百分の六・二五に相当する金額

 前項第二号に規定する連結所得の金額は、前条第二項各号に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。

 第一項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第六項において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。(特定公益信託の要件等)

第百五十五条の十四

 法第八十一条の六第五項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人は、連結確定申告書に法第三十七条第六項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)に規定する特定公益信託の信託財産とするために連結法人が支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第七十七条の四第二項(特定公益信託の要件等)の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。(支出した寄附金の額)

第百五十五条の十五

 法第八十一条の六第六項(寄附金の意義)において準用する法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。(寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算)

第百五十五条の十六

 法第八十一条の六第一項又は第二項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。

 法第八十一条の六第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額に、同項に規定する寄附金の額の合計額(同条第三項又は第四項の規定により当該寄附金の額の合計額に算入しない金額があるときは、当該金額を控除した金額)のうちに当該連結法人のイに掲げる金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した金額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額の合計額

 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額の合計額

 当該連結事業年度において法第八十一条の六第四項の規定により同条第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととされた金額に、各連結法人が当該連結事業年度において支出した同条第四項に規定する寄附金の額の合計額の総額のうちに当該連結事業年度において当該連結法人が支出した当該寄附金の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 法第八十一条の六第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:136
昨日:346
ページビュー
今日:2,539
昨日:792

ページの先頭へ移動