役員弔慰金で節税
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第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二・第百五十五条の十二):法人税法施行令

第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二・第百五十五条の十二):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 外国税額

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

第百五十五条の十一の二

 法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同条に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。

 当該外国法人税の額のうち連結法人の適用連結事業年度(法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該連結法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額

 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

 連結法人が法第八十一条の十五第五項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。

 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等(法第八十一条の十五第五項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額

 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額(個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

第百五十五条の十二

 法第八十一条の五(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第八十一条の五に規定する連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額

 法第八十一条の五に規定する連結法人が、同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度若しくは事業年度又はその翌連結事業年度若しくは翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度若しくは各事業年度において、前条又は第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除又は第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額

 前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、法第八十一条の五に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入し、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた連結法人に係る同号に定める金額は、その連結法人の同日の属する連結事業年度又は事業年度の翌連結事業年度又は翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各連結事業年度のうち最後の連結事業年度(当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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