役員退職金(役員慰労金)で節税
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第二節 税額の計算:法人税法施行令

第二節 税額の計算:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 税額の計算

     

第一款 税率

(相互会社に準ずるもの)

第百三十九条の六の二

 法第六十六条第六項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。(被支配会社の範囲)

第百三十九条の七

 法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

 株主等の親族

 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第六十七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。

 法第六十七条第二項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合

 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

 同一の個人又は法人と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

 法第六十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の一人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。

 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。(留保金額から控除する金額等)

第百三十九条の八

 法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)が当該事業年度において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第三号まで(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。次条において同じ。)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。

 特定同族会社が当該事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。

 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。(他の連結法人から受ける配当等の額)

第百三十九条の九

 法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)

第百三十九条の十

 法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第七項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除する金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法人税額 法第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。

 租税特別措置法第四十二条の五第五項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第七項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額

 租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次号ニにおいて「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第五項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。ホにおいて「平成二十七年改正法」という。)附則第七十三条第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(ホにおいて「平成二十七年旧措置法」という。)第四十二条の四第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(ホにおいて「平成二十五年旧措置法」という。)第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)、平成二十七年旧措置法第六十八条の九の二第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで又は平成二十五年旧措置法第六十八条の九の二第一項若しくは第二項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額

 税額控除額 次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。

 法第六十九条から第七十条の二まで(税額控除)の規定

 租税特別措置法第四十二条の四第二項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項若しくは第三項、第四十二条の六第三項から第五項まで、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(同条第一項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定

 平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第三項の規定(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)

第百四十条

 法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日に同条第一項に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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