第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第百十一条の二・第百十一条の三):法人税法施行令
第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第百十一条の二・第百十一条の三):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等
(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)第百十一条の二
法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する譲渡制限付株式(以下この条において「譲渡制限付株式」という。)の交付の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)を除く。以下この項及び第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係があり、かつ、当該交付の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間(次項第一号に規定する譲渡制限期間をいう。以下この項において同じ。)終了の時まで当該内国法人と当該法人との間に当該関係が継続すること(当該譲渡制限期間内において当該法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(以下この項において「合併等」という。)により次に掲げる株式が交付されることが見込まれている場合には、当該譲渡制限付株式の交付の時から当該合併等の直前の時まで当該内国法人と当該法人との間に当該関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該内国法人と当該法人との間の関係とする。一
当該合併により当該法人の譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の譲渡制限付株式で、当該合併の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該内国法人と当該合併法人との間に当該合併法人が当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該譲渡制限付株式二
当該分割型分割により当該法人の譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式で、当該分割型分割の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該内国法人と当該分割承継法人との間に当該分割承継法人が当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該譲渡制限付株式2
法第五十四条第一項に規定する政令で定める株式は、次に掲げる要件に該当する株式とする。一
譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。)についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号及び次項において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。二
法第五十四条第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。3
法第五十四条第一項に規定する政令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。一
合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を有する者に対し交付される譲渡制限付株式で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるものイ
当該被合併法人が当該特定譲渡制限付株式に係る役務の提供を受ける内国法人である場合 当該合併に係る合併法人の譲渡制限付株式又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人の譲渡制限付株式ロ
当該被合併法人が当該特定譲渡制限付株式に係る役務の提供を受ける内国法人との間に法第五十四条第一項に規定する政令で定める関係がある法人である場合 当該合併の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該内国法人と当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人が当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該合併法人の譲渡制限付株式二
分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される譲渡制限付株式で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるものイ
当該分割法人が当該特定譲渡制限付株式に係る役務の提供を受ける内国法人である場合 当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人の譲渡制限付株式ロ
当該分割法人が当該特定譲渡制限付株式に係る役務の提供を受ける内国法人との間に法第五十四条第一項に規定する政令で定める関係がある法人である場合 当該分割型分割の時から当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間終了の時まで当該内国法人と当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人が当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれている場合における当該分割承継法人の譲渡制限付株式4
法第五十四条第一項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得とする。5
特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条件で行われた場合には、法第五十四条第一項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権(当該役務の提供の対価として同項の個人に生ずる債権に限る。以下この項において同じ。)の額(当該特定譲渡制限付株式につき次の各号に掲げる譲渡制限付株式が交付された場合には、当該各号に掲げる譲渡制限付株式の区分に応じ当該各号に定める金額)に相当する金額とする。一
第三項第一号に掲げる譲渡制限付株式 同号の特定譲渡制限付株式(当該譲渡制限付株式に係るものに限る。)の交付につき給付され、又は消滅した債権の額二
第三項第二号に掲げる譲渡制限付株式 同号の特定譲渡制限付株式(当該譲渡制限付株式に係るものに限る。)の交付につき給付され、又は消滅した債権の額6
第三項第二号の分割型分割に伴い法第五十四条第一項に規定する給与等課税事由が生ずる場合の前項の費用の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。(新株予約権につき給与等課税事由を生ずべき所得の種類等)第百十一条の三
法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得とする。2
内国法人が発行する新株予約権が所得税法施行令第八十四条第二項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されている権利に該当しない場合には、当該新株予約権は、法第五十四条の二第一項に規定する新株予約権に含まれないものとする。3
法第五十四条の二第一項の新株予約権の発行が正常な取引条件で行われた場合には、同項の役務の提供に係る費用の額は、その新株予約権の発行の時の価額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額とする。一
当該新株予約権が合併又は分割に係る法第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権(次号において「承継新株予約権」という。)である場合 当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人が発行した同項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額二
当該新株予約権が株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権である場合 当該株式交換又は株式移転に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が発行した法第五十四条の二第一項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額に、当該発行の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額三
当該新株予約権がその発行法人(法第五十四条の二第二項に規定する発行法人をいう。)を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転により消滅したものである場合(当該新株予約権の行使が可能となる日前に消滅した場合に限る。) 当該新株予約権の発行の時の価額に、当該発行の日から当該新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該発行の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。