青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条):法人税法施行令

第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十三目 引当金

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

第九十六条

 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第五十二条第一項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)

 更生計画認可の決定

 再生計画認可の決定

 特別清算に係る協定の認可の決定

 イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額

 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額

 更生手続開始の申立て

 再生手続開始の申立て

 破産手続開始の申立て

 特別清算開始の申立て

 イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額

 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。

 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。

 法第五十二条第一項第二号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。

 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社

 金融商品取引法第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行

 長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社

 銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社

 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号又は第五号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの

 保険業法第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社

 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者

 保険業法第二百七十二条の三十七第二項(少額短期保険持株会社)に規定する少額短期保険持株会社

 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項(定義)に規定する債権回収会社

十一

 株式会社商工組合中央金庫

十二

 株式会社日本政策投資銀行

十三

 株式会社地域経済活性化支援機構

十四

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

十五

 前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人

 法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。

 法第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人

 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人

 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項(定義)に規定する質屋である内国法人

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人

 割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人

 次に掲げる内国法人

 銀行法第二条第一項に規定する銀行の同条第八項に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人

 保険業法第二条第二項に規定する保険会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人

 イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人

 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人

 信用保証業を行う内国法人

 法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。

 当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額

 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日

 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日

 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額

 前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額

 法第五十二条第一項又は第五項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

 法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項又は第五項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

 法第五十二条第十項若しくは第十一項の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第十項又は第十一項の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項若しくは第五項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額

(1)

 法第五十二条第一項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

(2)

 法第五十二条第一項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

(3)

 法第五十二条第五項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第八十一条の三第一項(法第五十二条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。

 第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度

 第六項の内国法人が同項第二号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度

 第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度

 第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度

 法第五十二条第九項第一号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。

 第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権

 第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権

 第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十四条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権

 第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する債務に係る金銭債権

 第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの

 第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権

 貸金業法第十九条(帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権

 買取債権

 第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権(貸倒実績率の特別な計算方法)

第九十七条

 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度(以下この条において「調整事業年度」という。)における前条第六項に規定する貸倒実績率(以下この条において「貸倒実績率」という。)を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。

 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する一括貸倒引当金繰入限度額(次項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。

 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて一括貸倒引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 第一項の承認を受けた内国法人(前条第五項各号に掲げる内国法人に該当するものに限る。)がその承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人に該当しないこととなつた場合又は該当することとなつた場合(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)には、その該当しないこととなつた日又はその該当することとなつた日においてその承認を取り消されたものとみなす。

 第四項の処分があつた場合にはその処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第一項の承認を取り消されたものとみなされた場合にはその取り消されたものとみなされた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の貸倒実績率の計算についてその取消しの効果が生ずるものとする。

 内国法人は、第六項の規定により第一項の承認を取り消されたものとみなされた場合には、その承認の基因となつた適格分割等に係る調整事業年度における貸倒実績率の計算の方法については、再び同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、第二項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とする。(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)

第九十八条

 法第五十二条第五項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同一の債務者に対する個別評価金銭債権(同条第一項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第五十二条第五項の規定を適用する。(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)

第九十九条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 出版業

 出版に係る取次業

 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業

 前号に規定する物品の卸売業(返品調整引当金勘定の設定要件)

第百条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。

 法第五十三条第一項の内国法人において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。

 販売先において、法第五十三条第一項の内国法人からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。(返品調整引当金勘定への繰入限度額)

第百一条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第九十九条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条及び次条において「対象事業」という。)の種類ごとに、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。

 各事業年度終了の時における対象事業に係る売掛金(法第六十三条第六項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産(同条第六項に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法

 各事業年度終了の日以前二月間における対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額(同日以前二月以内に行われた適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に移転した対象事業に係るものを除く。)の合計額に当該対象事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、当該事業年度における当該対象事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法

 前項各号に規定する対象事業に係る棚卸資産の返品率とは、買戻事業年度(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。

 当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額(当該買戻事業年度のうちのいずれかの事業年度において適格合併により当該対象事業の移転を受けた合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額を含む。)

 法第五十三条第一項に規定する特約に基づく当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額(前号に規定する合併法人にあつては、当該事業年度終了の日以前二年以内に開始した同号に規定する被合併法人の各事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を含む。)

 第一項各号に規定する対象事業に係る売買利益率とは、当該事業年度における当該対象事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項に規定する特約に基づく当該事業年度における当該棚卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の占める割合をいう。(返品率の特別な計算方法)

第百二条

 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後一年以内に終了する各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)における前条第二項に規定する返品率(以下この項及び第六項において「返品率」という。)を当該適格分割等により移転をする対象事業に係る棚卸資産の買戻しの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における返品率については、その承認を受けた方法により計算した割合とする。

 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後二月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもつて法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する返品調整引当金繰入限度額(次項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。

 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもつて返品調整引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る返品率の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

第百三条

 削除

第百四条

 削除

第百五条

 削除

第百六条

 削除

第百七条

 削除

第百八条

 削除

第百九条

 削除

第百十条

 削除

第百十一条

 削除      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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