第六章 納税地(第十六条―第二十条):法人税法
第六章 納税地(第十六条―第二十条):法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第六章 納税地
(内国法人の納税地)第十六条
内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。(外国法人の納税地)第十七条
外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。一
恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)二
恒久的施設を有しない外国法人で、第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)三
前二号に該当しない外国法人 政令で定める場所(法人課税信託の受託者である個人の納税地)第十七条の二
法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十五条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第十八条第一項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。(納税地の指定)第十八条
前三条の規定による納税地が法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。2
国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)第十九条
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。(納税地等の異動の届出)第二十条
法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。2
連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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