従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八):法人税法

第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八):法人税法に関する法令(附則を除く)。

法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五目 所得税額等

(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第八十一条の七

 連結法人が第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第八十一条の八

 連結法人が第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第八十一条の二十九第一項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

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