第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:法人税法
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税:法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)第八十一条
連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)第八十一条の二
連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額
(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)第八十一条の三
連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から第十一款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)及び第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)、第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第五十七条から第五十八条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第二目 受取配当等
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)第八十一条の四
連結法人が第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。2
前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。3
第一項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第二十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(その連結法人の個別益金額又は個別損金額を計算する場合に、第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。4
第一項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第二十三条第四項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。5
第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて連結法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。6
第一項及び第四項に規定する関連法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。7
第一項に規定する非支配目的株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(第五項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。8
第一項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。9
第一項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。