法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条):法人税法

第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条):法人税法に関する法令(附則を除く)。

法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五目 租税公課等

(法人税額等の損金不算入)

第三十八条

 内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 退職年金等積立金に対する法人税

 国税通則法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税

 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 第一号に掲げる法人税に係る地方法人税

 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税

 地方法人税法第十九条第五項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第六項若しくは第八項、第八十一条の二十三第二項又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)又は第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税

 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

第三十九条

 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)

 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税

 第二十四条第一項第三号(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

 国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税

 地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)

第三十九条の二

 内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額(第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第四十条

 内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第四十一条

 内国法人が第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

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