役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

収益の額(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][収益の額]に関する税務訴訟事例。

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  • 収益の額

収益の額(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例
  2. 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
  3. 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
  4. 建築条件付土地の譲渡について、一つの売買契約書が作成されていても、取引の経緯等から土地と建物の取引はそれぞれ別個の取引であると認められ、土地と建物の「一括譲渡」には当たらないとした事例
  5. 現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例
  6. 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例

収益の額(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成18(行コ)31
  2. 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第466号)|平成21(行コ)85
  3. 法人税更正処分取消等請求事件|昭和61(行ウ)30
  4. 更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)|平成25(行コ)399
  5. 更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件|平成24(行ウ)212
  6. 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第170号)|平成19(行コ)148
  7. 法人税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)466

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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