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譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

有価証券等(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

  • 有価証券等

有価証券等(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 無記名の本件貸付信託及び本件割引債は被相続人に帰属し、相続財産に当たると認定した事例
  2. 本件株式は、すべて被相続人固有の資金によって取得され、かつ、すべて同人名義で保護預かり又は登録されていることから、被相続人に帰属するものと認められるとした事例
  3. 共同相続人間等で争われた株主権確認請求訴訟に係る控訴審判決の理由中の判断で示された事実等に基づき被相続人が相続開始日現在において有していた出資口数を認定した事例
  4. 相続開始直前に行われた本件株式の売買は、仮装の売買と認められ、本件株式は相続財産であるとした事例
  5. 被相続人以外の者の名義である財産について、その財産の原資の出捐者及び取得の状況、その後の管理状況等を総合考慮して、相続開始時において被相続人に帰属するものと認定した事例
  6. 株式は祖母から死因贈与により請求人が既に取得したものであり、被相続人の相続財産を構成しないとした事例
  7. 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
  8. 貸金庫内に保管されていた株券は、貸金庫の開閉状況、株券の管理・処分の決定方法等の状況からみて、本件被相続人名義分も含めて、その全部が、本件被相続人の被相続人である父親の未分割遺産であるから、そのうち本件被相続人の法定相続分相当のみが本件被相続人の相続財産であると認定した事例
  9. 請求人ら名義の関係会社の株式は相続財産と、請求人ら名義の定期預金は請求人らが生前に贈与により取得したものと認定した事例
  10. 有価証券及び貸付金債権が請求人らの相続財産であるとした事例

有価証券等(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 法人税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)160等

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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