親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

所得の帰属(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[所得税法][総則][所得の帰属]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

所得の帰属(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月14日裁決)
  2. 請求人は売買契約の当事者ではないし、売買代金を享受した事実も認められないことから、譲渡所得が発生したとは認められないとした事例
  3. 請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分の所得税の更正処分、平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成20年分〜平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し、一部取消し、一部取消し、棄却・平成27年6月19日裁決)
  4. 営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例
  5. 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
  6. 請求人に支払われた協力金名目の金員は、請求人を介して請求人の関係会社に支払われたものであり、請求人に帰属しないとした事例
  7. 請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例
  8. 本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
  9. 請求人を含む共同相続人名義の土地の譲渡所得金額のうち他の共同相続人の持分とされていた部分の所得金額を請求人に帰属するとした原処分は相当であるとした事例
  10. 請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年7月1日裁決)
  11. 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
  12. 請求人(眼科医院)の妻はコンタクトレンズ等の販売に係る事業の収益を事業所得として所得税の確定申告をしているが、その収益は請求人に帰属すると認定された事例
  13. 請求人を共有名義人の一人とする不動産の譲渡所得について請求人に帰属する金額はないとする請求人の主張を退けた事例
  14. 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
  15. 商品先物取引による所得は請求人に帰属すると認められ、また、年末における建玉に係る値洗い損の額は単なる計算上の金額に過ぎず、これを必要経費に算入することはできないとした事例
  16. 従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例(平成18年分〜平成21年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年12月〜平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分、平成25年2月〜平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分・、〜棄却、一部取消し・平成27年3月31日裁決)
  17. 米国で出資・設立したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)の事業につき生じた損失は、当該LLCの構成員である請求人に帰属するのではなく、外国法人たる当該LLC自体に帰属するとした事例
  18. 請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料は請求人に帰属するとした事例
  19. 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
  20. 空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれているとする請求人の主張を退けた事例
  21. 土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例
  22. 共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
  23. 譲渡物件は名義人(請求人の子)の所有と認められることから、その譲渡損失は請求人に帰属しないとした事例
  24. 賃貸借契約の目的物は、賃貸借契約書に記載されている親所有の土地ではなく当該土地の上に存する子所有の建物であり、賃貸料収入は子に帰属するとした事例

所得の帰属(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)427

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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