所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法]に関する税務訴訟事例。
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- └同族会社の行為又は計算の否認
- └非居住者及び法人の納税義務
- └源泉徴収
- └青色申告の承認、承認の取消し
- └質問検査権・調査手続
- └推計課税
所得税法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないものとした事例
- 外貨建取引により取得及び譲渡した財産に係る譲渡所得の金額の計算上、外貨建てで算出した譲渡所得の金額を譲渡時の為替相場で円換算することは相当でないとした事例
- 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
- 請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例
- 請求人が債権譲渡により生じたとする貸倒損失は認められず、また、修正申告書を作成するに当たって支払ったとする決算事務手数料は、必要経費に算入されないとした事例
- 移転補償金のうち、移転先土地に要した造成費は一時所得の総収入金額に算入されないとの請求人の主張が排斥された事例
- 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
- 還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、課税処分の取消訴訟に要した費用等は必要経費に該当しないとした事例
- 証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例
- 請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとした事例
- 衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は適法であるとした事例
- 医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度、役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行った時期にその権利が確定すると解されるから、医師の事業所得の金額の計算上、診療報酬債権は、医師が診療を行った時期の属する年分の収入金額として計上すべきであるとした事例
- E国法人に対して支払ったゲームソフトの開発委託費は、国内源泉所得である著作権の譲渡等の対価に該当し、非居住者等に対する源泉所得税の課税対象となるとした事例
- LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例
- 請求人が同族会社に支払った月額賃料と原処分庁が算定した類似建物月額賃料との差額が1.4倍ときん少であっても、所得税の負担を不当に減少させる結果となっているとして所得税法第157条の規定の適用をした課税処分は正当であるとした事例
- 贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
- 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
- 建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例
- 固定資産を交換した場合の譲渡収入金額について、当該取得資産の状況類似地域における売買実例価額を基として算定すべきものであるとした事例
- 発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例
- 原処分庁は、各店舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例
- 不動産仲介業を営んでいた者の土地譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得であるとした事例
- 一団の土地を取得し、順次、同一人に譲渡する旨の契約に基づき土地を譲渡した場合で、約定土地のすべてを譲渡できないときは買主の要請により買戻義務が生ずる旨の特約があっても、棚卸資産である土地の譲渡に係る収入金額を計上すべき時期は、上記特約にかかわらず、当該土地の引渡しがあった日であるとした事例
- 近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
- 請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例
- 非永住者の判定上、過去に外交官として日本に派遣されていた期間は、「国内に住所又は居所を有していた期間」に該当するとした事例
- 弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は破産管財人が負うものとした事例
- 大規模なコンクリート基礎工事によって土地に固着された工場据付機械等の賃貸による所得は不動産所得に当たるとした事例
- 郷里に所在する病院で出産するために要した郷里旅費は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
- 役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有さないもので、支給されたものとみることはできないとして、源泉所得税の納税告知処分を当該部分につき取り消した事例
- 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
- 取引相場のない株式について、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を参酌した価額と取引価額の差額に相当する金額を経済的利益として一時所得と認定した事例
- 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金について、当該分配金には将来支給を受ける加算年金の額が含まれているが、当該加算年金の額は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした事例
- 請求人が構成員となっているLLCから受ける配当に係る収入金額は、請求人に配分されたインセンティブ配分額の全額であるとした事例
- オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例
- 個人年金保険契約の解約に伴い支払われた解約返戻金等を他の年金保険契約の保険料に充てた場合、その解約返戻金等が一時所得の総収入金額に算入されるか否かが争われた事例
- 三者間で行った本件土地の交換は、所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》に該当し、譲渡がなかったものとして取り扱われるとした事例
- 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
- ○○等の製造ノウハウ等の実施権許諾の対価として支払う使用料に新日米租税条約を適用してその支払の際に源泉徴収を行わなかったことについて、同条約の適用は、当該使用料の実際の支払が行われた日を基準にするのではなく、当該使用料の契約上の支払期日を基準にするとした事例
- 新たに診療所を開設するに当たっての診療開始前の期間に係る借入金利子は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
- 弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例
- 平成2年分土地及び平成3年分土地の売主は請求人、買主はT社、譲渡収入金額は3億68万円及び1,670万円であるとして請求人の主張を排斥した事例
- 国が請求人所有土地を駐留軍用地として10年間強制使用するについて請求人に対し損失補償金として一括で支払われた10年間の地代の収入すべき時期は、収用裁決に基づく請求人所有土地明渡しの日及び損失補償金全額の受領の日の属する年分であるとした事例
- 税理士である請求人の、関与先への貸付金が、税理士業の遂行上生じた貸付金とは認められないから、請求人が当該貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした事例
- 裁判上の和解により取り消された配当に係る源泉所得税について、申告等の手続により還付を求めることはできないとした事例
- 保証債務の履行に伴う他の連帯保証人に対する求償権については、当該他の連帯保証人は債務超過の状態にあり、求償権の行使は不可能であると認定して、所得税法第64条第2項の適用を認容した事例
- 買主に本件土地の所有権移転登記を了した後、当該土地の元所有者の相続人から提起された訴訟に係る弁護士費用は、譲渡費用に当たらないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 会社員である請求人所有の自動車は雑損控除の対象となる「生活に通常必要な動産」には当たらないとした事例
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所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)280
- 所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)8
- 所得税青色申告承認取消処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)19
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)747
- 所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)108
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第502号)|平成20(行コ)331
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第134号,差戻前の控訴審・当庁平成15年(行コ)第7号,上告審・最高裁判所平成16年(行ヒ)第86号,第87号)|平成18(行コ)110
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第309号,平成13年(行ウ)第208号)|平成15(行コ)233
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号(甲事件),平成17年(行ウ)第38号(乙事件))|平成19(行コ)22
- 所得税還付金返還請求事件|平成18(行ウ)203
- 各所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第8号,第10号)|平成18(行コ)103
- 所得税更正決定取消請求控訴事件|昭和46(行コ)9
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2
- 所得税返還請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成19(行コ)422
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213
- 所得税更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)57
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第191号)|平成16(行コ)30
- 所得税決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)10
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審・釧路地方裁判所昭和52年(行ウ)第5号,昭和53年(行ウ)第2号)|昭和59(行コ)3
- 更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)|平成13(行コ)16
- 所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求事件|平成11(行ウ)12
- 所得税審査再更正決定処分取消請求事件|昭和39(行ウ)3
- 課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)174
- 所得税の更正処分等取消請求事件|昭和62(行ウ)123
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)427
- 所得税更正決定取消請求事件|昭和42(行ウ)9
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成25(行ウ)689
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