国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税徴収法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 国税徴収法
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- └財産の換価等
- └換価代金等の配当
- └滞納処分に関する猶予、停止等
- └不服審査及び訴訟の特例
国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
- 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
- 譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
- 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
- 更正の違法を理由として参加差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 滞納者が請求人に対してした離婚に伴う財産分与及び子の監護費用分担額の一時の支払につき、不動産を給付した上で保有し得た財産の2分の1に相当するまでの金額については、不相当に過大と認めることはできないが、これを超える部分については、不相当に過大なものとして国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等処分に該当するとした事例
- 破産宣告後に土地を譲渡したことに係る土地重課税は破産法第47条第2号に規定する破産財団に関して生じたものに該当するとした事例
- 国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分が適法と認められた事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
- 差押不動産は一筆の土地で分割できないものであり、滞納国税の額に比較して差押不動産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であるとは認められないから、超過差押えに当たらないとした事例
- 告知処分時において譲渡担保の目的とされた債権が譲渡担保財産として存続していたとした事例
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 再公売に係る公売財産の見積価額の決定は適正であるとした事例
- 破産宣告後の更正処分により確定した本件消費税は、破産財団に関して生じたもので財団債権に該当し、したがって、破産管財人に対する本件消費税の滞納を理由とする交付要求処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものであるとした事例
- 請求人は、差し押さえられた債権に付されていた譲渡禁止特約につき悪意の譲受人と認められるから、滞納者から請求人への当該債権の譲渡は無効であり、当該債権が請求人に帰属することを前提に当該債権の差押処分の取消しを求める請求人の主張は、その前提を欠き採用できないとした事例
- 告知処分時において譲渡担保権の実行は完了しておらず、被担保債権は消滅していないから、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分は適法であるとした事例
- 債権の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例
- 「公売中止申立書」は、公売通知の取消しを求める異議申立書として取り扱うことが相当であるとした事例
- 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
- 見積価額は適正に算定されており、また、公売の通知は不服申立ての対象となる処分には当たらないとした事例
- 差し押さえられている自宅建物についての任意売却の申出を認めずに公売公告処分を行ったことが権利の濫用に当たるとはいえないとした事例
- 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
- 公売不動産の見積価額を減額する改訂は適正であるとした事例
- 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 遺産分割の調停で、他の相続人が延滞税を負担することとされたにもかかわらず、本件公売代金をこの延滞税に配当したのは違法である等との請求人の主張が排斥された事例
- 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
- 不動産の売買契約の不履行により保証金を没収したことが国税徴収法第39条の無償譲渡に該当しないとした事例
- 譲渡担保権者の物的納税責任に係る納付告知処分及び譲渡担保財産に対する差押処分について、その一部は譲渡担保財産ではないとした事例
- 申告相談時の事情や、事前に差押えをする旨の話がなかったことをもって分割納付継続中に行われた差押処分が違法又は不当であるとはいえないとした事例
- 売却決定日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の公売公告処分に違法な点はないとした事例
- 1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分の取消しを求めることはできない。2. 相続財産である本件株券は適法、有効に発行されたものと認められるところ、原処分庁は、その交付請求権の差押権者として取立権を行使し、給付を受けて有価証券として差押処分をしたものであり、本件差押処分は適法、有効である。3. 公売期日に公売が実施されず、その期日が経過しており、本件公売処分は不存在であるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものとして却下すべきある。
- 課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例
- 生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差押え、解約権を行使してその給付を受け、配当処分を行う一連の滞納処分手続に違法はないとした事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主が当該同族会社に無償で貸与していた不動産が、当該同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産に当たるとした事例
- 換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
- 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
- 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
- 配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適法とはいえないとして、配当計算書謄本受領後早期になした審査請求を適法なものとして扱うのが相当であるとした事例
- 中小企業を倒産させないことが国の方針であるとしても、租税の徴収手続において、中小企業の倒産を防止するためにその手続を制限する法令上の定めがない以上、これを裁量判断の基礎とすることができないとした事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 見積価額の低廉性は公売公告処分の違法事由には当たらないとした事例
- 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成27年10月28日裁決)
- 同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
- 見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできないとした事例(公売公告処分、見積価額公告・棄却、却下・平成26年8月21日裁決)
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国税徴収法(裁判所:行政事件裁判例)
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
- 生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
- 差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)|平成15(行ウ)7等
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
- 差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|平成9(行コ)42
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
- 差押処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成14年(行ウ)第11号)|平成19(行コ)431
- 法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
- 差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
- 差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)17
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
- 公売通知等取消請求,売却決定等取消請求事件|平成5(行ウ)70
- 公売公告処分取消等請求事件|平成26(行ウ)134
- 差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
- 第二次納税義務告知処分取消等事件|昭和44(行ウ)12
- 土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137
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