親族を非常勤役員にして節税
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外国法人の標章及びシンボル・マークをサングラス・眼鏡枠に不正に使用したことを理由とする損害賠償請求訴訟事件に関して、請求人が外国法人に支払った和解金が、国内源泉所得として源泉徴収の対象となるとした事例

[所得税法][非居住者及び法人の納税義務]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/06/21 [所得税法][非居住者及び法人の納税義務]

裁決事例集 No.47 - 360頁

 請求人は、本件和解金は、不正競争防止法に基づく損害賠償請求訴訟に係る裁判上の和解に基づいて、営業上の損害が生じたことを主な理由として支払った損害賠償金であり、標章等自体の使用権等の侵害を理由として支払ったものではなく、また、本件和解金は、商標使用料を基礎に算定しているが、商標使用料は、あくまでも損害賠償額を算定する一つの資料にすぎず、使用料の請求を認めたものではないと主張する。
 しかし、不正競争防止法による損害賠償金には、商品等表示等の使用料に相当する額を含むものであることは、明らかであり、また、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料には、登録されている特許権、商標権等の権利だけでなく、登録されていなくても法令により保護されているこれからに類する権利等の使用料も含まれ、また、使用料に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものが含まれると解するのが相当する。
 標章の混同による営業上の損害としては、[1]標章の使用料のいっ失による損害、[2]同一又は類似の標章を使用する類似の商品の販売等の減少による損害及び[3]標章の混同による信用ないしイメージ等の低下等による損害が考えられるところ、本件損害賠償金の算定方法は、使用料を根拠としていることから、本件損害賠償金は、上記[1]に該当すると判断され、また、外国法人は昭和56年8月27日までの請求人による標章の使用につきやむを得ない事情があるとしていることから、同法人に上記[3]の損害の認定があったことは認められず、同法人が自らサングラス等の製造・販売をしていないことは明らかであるから、同法人の損害は上記[1]の使用料のいっ失による損害のみであると認めることが相当である。
 したがって、本件損害賠償金は、その金額が所得税法第161条7号イの工業所有権等の使用料に相当し、国内源泉所得に該当する。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
外国法人の標章及びシンボル・マークをサングラス・眼鏡枠に不正に使用したことを理由とする損害賠償請求訴訟事件に関して、請求人が外国法人に支払った和解金が、国内源泉所得として源泉徴収の対象となるとした事例

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