同族会社への不動産賃貸料につき、無利息の保証金に係る経済的利益を加算すると、必ずしも低額でないから、所得税法第157条の適用はないとの請求人の主張が排斥された事例
[所得税法][同族会社の行為又は計算の否認]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2000/12/20 [所得税法][同族会社の行為又は計算の否認]請求人は、本件土地の賃貸借に伴って貸付先である同族会社から無利息の保証金を受領しており、この保証金から生ずる経済的利益の額と本件土地の賃貸料を加算すれば、必ずしも低額でない旨主張するが、本件土地の賃貸料は、同地域の他の比準同業者の賃貸料に比し低額であり、請求人が主張する保証金から生ずる経済的利益の額を加えたところで判断しても、低額であることが認められ、所得税法第157条の規定を適用して不動産所得の計算をした原処分は適法である。
平成12年12月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 同族会社への不動産賃貸料につき、無利息の保証金に係る経済的利益を加算すると、必ずしも低額でないから、所得税法第157条の適用はないとの請求人の主張が排斥された事例
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