役員報酬を返還したことを理由として更正の請求ができるか否かが争われた事例
[所得税法][申告、納付、還付、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2000/12/05 [所得税法][申告、納付、還付、更正の請求の特例]請求人は、株式会社の代表取締役であったが、同社の株主総会の決議に基づき役員報酬を返還したことは、所得税法施行令第274条第2号に規定する事実に該当し、更正の請求ができる旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件役員報酬の支給につき、一定の場合は、これを減額し、又は返還するなどの特段の定めがあったとは認められず、結局、請求人は経営上の事情から任意に本件役員報酬を返還したものであり、これは、請求人が会社に対し、その財務体質を改善するため私財を提供する旨の新たな合意がなされたことによるべきであるから、請求人が本件役員報酬を返還したことは、取り消すことのできる行為が取り消されたことによるものとはいえず、同号に規定する事実に該当する旨の請求人の主張には理由がない。
平成12年12月5日裁決
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