医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲渡による損失を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例

[所得税法][損益通算及び損失の繰越控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1997/05/30 [所得税法][損益通算及び損失の繰越控除]

裁決事例集 No.53 - 205頁

 譲渡所得の基因となるゴルフ会員権は、ゴルフ場施設優先利用権と預託金返還請求権が一体となったものであるとされるところ、請求人が本件ゴルフ会員権を譲渡した時点において、本件ゴルフ場施設が経営会社から競売等により他の所有となるなどし、かつ、新所有者が本件ゴルフ会員権に係る債権債務を引き継いでいないことから、本件ゴルフ会員権に内包されていた施設優先利用権は消滅しており、その実質は、金銭債権である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められるから、本件ゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失には該当せず、他の所得金額と損益通算をすることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲渡による損失を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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