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妻の借入金の保証債務について所得税法第64条第2項の適用はなく、また所得税法第9条第1項第10号にも当たらないとした事例

[所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][求償権の行使不能]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1984/11/24 [所得税法][所得計算の特例][保証債務の履行][求償権の行使不能]

裁決事例集 No.28 - 128頁

 本件譲渡は、妻の銀行からの借入金に係る保証債務の履行のためのものであるが、妻は資産を所有しており、求償権の行使ができないこととなった場合に当たらないので所得税法第64条第2項を適用することはできず、また、請求人は、本件譲渡時において所有する資産が負債を上回っており、請求人が資力を損失したとはいえないことは明らかであるから、同法第9条第1項第10号にも当たらない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
妻の借入金の保証債務について所得税法第64条第2項の適用はなく、また所得税法第9条第1項第10号にも当たらないとした事例

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