青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

贈与税決定処分取消等請求事件|平成23(行ウ)46等

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年10月29日 [相続税法]

判示事項

1 同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえるか
2 同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2-27・課資2-8・課審6-10による改正前のもの)189-3に定める方式によって評価することとするのが相当であるなどと判断された事例

裁判要旨

1 同族会社に該当する会社に対してされた時価より著しく低い価額の対価での財産の譲渡により譲渡を受けた当該会社の資産の価額が増加した場合には,当該会社の株主又は社員は,相続税法9条に規定する「対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」といえる。
2 同族会社に該当する会社である株式会社及び合名会社に対して取引相場のない有限会社の持分がそれぞれ譲渡された場合における当該持分の価額については,判示の事情の下においては,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17(例規)国税庁長官通達。ただし,平成18年10月27日付け課評2-27・課資2-8・課審6-10による改正前のもの)189-3に定める方式によって評価することとするのが相当であり,かつ,その本文に定める方式によって評価する際に同通達185のただし書による評価減を行うことはできず,ほかに同通達の定める評価方式以外の評価方式によるべき特段の事情があるということはできない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)46等
事件名
贈与税決定処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税決定処分取消等請求事件|平成23(行ウ)46等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法)

  1. 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
  2. 請求人らの母親の預金口座から出金された金員が請求人らの債務の返済に充てられているが、両当事者はその事実を知らなかったのであるから、請求人らが対価を支払わないで経済的利益を受けたとは認められないとした事例
  3. 相続税法基本通達13−3ただし書の定めにより、他の共同相続人の債務等超過分を請求人の課税価格から控除するためには、債務等超過分を控除することが可能な者の合意が必要であるとした事例
  4. 借地人に対する立退料支払債務は、確実と認められる債務といえ、債務控除の対象になると認められるが、借地権の引渡請求権(立退料の金額と同額)が相続財産となるので相続税の課税価格は減額されないとした事例
  5. 請求人が、相続により取得した土地及び建物の価額は、財産評価基本通達により評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められないとした事例
  6. 親族の居住用家屋の敷地の用に供されていた宅地は使用借権の付着した宅地として、樹苗地として低い賃料で法人に賃貸されていた畑地は、賃借権の付着した雑種地として評価するのが相当とした事例
  7. 被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はないとした事例
  8. 譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例
  9. 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
  10. 相続人名義の預貯金がそもそも被相続人に帰属していたものではないと認定した事例
  11. 遺産分割がなされていない場合であっても、配偶者が金融機関から払戻しを受けた法定相続分相当の預金は、配偶者にかかる相続額の軽減の適用上、「分割された財産」として更正の請求の対象となるとされた事例
  12. 相続税法第34条第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分が適法であるとした事例(連帯納付義務の納付通知処分・棄却・平成26年6月25日裁決)
  13. 相続税の申告期限前に同族法人に対する貸付金の一部が受贈益として確定しているからその部分について回収不能であるとする請求人の主張を排斥した事例
  14. 相続により取得した建物の周囲にある緑化設備は、共同住宅の敷地内に設けられた構築物であるから、財産評価基本通達97の定めにより評価すべきであるとした事例
  15. 人格のない社団に対する出資の評価については、企業組合等の出資の評価に準じて純資産価額方式によるのが相当であり、その場合、評価差額に対する法人税等相当額の控除を行うのは相当でないとされた事例
  16. 裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与契約について、停止条件が成就したのは、不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であるとした事例
  17. 被相続人が配偶者のために負担した有料老人ホームの入居金は、贈与税の非課税財産に該当しないから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要があるとした事例
  18. 将来において担保を提供する旨の誓約書の提出は相続税の延納申請の要件である担保の提供に該当しないとした事例
  19. 取引相場のない株式につき発行会社との間で譲渡価額を額面価額による旨を誓約している場合において、額面価額による評価は採用できないとした事例
  20. 相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に算入するとした事例(平成24年分贈与税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年3月25日裁決)

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:68
昨日:372
ページビュー
今日:705
昨日:1,116

ページの先頭へ移動