青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)176

[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年3月14日 [所得税法][不動産所得]

判示事項

所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項

裁判要旨

所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)176
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年3月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)176

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>不動産所得)

  1. 業務用の固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課等は、当該固定資産の取得価額に算入されず、業務上の必要経費に算入されるとした事例
  2. 事業用資産の買換えの課税の特例を適用した買換資産を借入金で取得している場合に、その借入金の利子は買換資産に係る不動産所得の必要経費となるとした事例
  3. 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
  4. 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
  5. 土地を貸付けし得る状態にあっても、それだけの理由でその土地に係る費用が必要経費とされるものではないとした事例
  6. 土地取得のための借入金の利子のうち業務の用に供していなかった期間の支払利子は不動産所得の必要経費ではないとした事例
  7. 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
  8. 請求人が管理業務を委託した同族会社は、請求人が必要経費に算入すべきと主張する管理費の額に見合う管理業務を行っていたと認められることから、その全額を必要経費に算入すべきであるとした事例
  9. アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
  10. 建築資金たる借入金の利子のうち賃貸に係る部分を分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する賃貸料収入の割合によって算定した事例
  11. 賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例
  12. 不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税は、必要経費にならないとされた事例
  13. 請求人が耐用年数の短縮を求める理由は、本件建物自体の構造等に変化が生じて物理的、客観的に使用可能期間が短くなったという事由ではなく、取壊しの行われることが将来予定されているという本件契約当事者の取決めを理由とするものであるので、所得税法施行令第130条第1項に掲げる事由には該当しないとした事例
  14. 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
  15. 本件土地等は、貸付けの用に供されることが客観的に明らかとは認められないから、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産には該当せず、本件土地等の取得に要した借入金利子等の額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
  16. 平成14年1月4日の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
  17. 譲渡契約の日以降も不動産所得を生ずべき業務の用に供される建物の未償却残高について、譲渡所得の計算上、取得費として既に必要経費に算入されていることから、譲渡の日以後生ずる不動産所得の計算上、減価償却費には算入されないとした事例
  18. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
  19. 不動産所得について青色事業専従者給与の必要経費算入を容認した事例
  20. 請求人が代表取締役を努める同族法人に対する建物の貸付けは、使用貸借であると認められることから、建物の貸付けによる所得には該当しないとして、本件建物に係る必要経費は認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:143
昨日:457
ページビュー
今日:324
昨日:1,186

ページの先頭へ移動