譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)|平成25(行コ)345
[譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年2月12日 [譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求につき,租税特別措置法施行令(平成20年政令第161号による改正前)25条の17第2項2号が,当該贈与に係る財産が当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に当該法人の当該事業の用に供され,又は供される見込みであることをその要件の一つとして定めることにより前記期間内に寄附財産が公益事業の用に直接供されることを求めているところ,株式等のように,その財産の性質上その財産を直接公益事業の用に供することができないものである場合には,各年の配当金等その財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかにより,当該財産が当該公益事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱うこととしている「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成20年課資4-83外による改正前)の9ただし書は,合理的な指針であるとした上で,前記寄附がされた月から2年以内の期間にされた寄附株式に係る配当金が全額助成金として支給されたということはできず,また,前記承認申請が当該寄附がされた日から2年以上を経過した時点でされた場合は,原則として当該財産が前記2年の期間内に実際に当該公益事業の用に供されたかどうかを判断すれば足り,当該寄附がなされた時点においてその見込みがあったかどうかを検討する必要はないなどとして,前記取消請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成25(行コ)345
- 事件名
- 譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)
- 裁判年月日
- 平成26年2月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)|平成25(行コ)345
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(譲渡所得>租税特別措置法)
- 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
- 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
- 居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年1月23日裁決)
- 相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
- 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
- 使途不明金と認定された取引先の板前等に対する手数料の一部について販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認容した事例
- 譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例
- S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
- 請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例
- 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の所得税に係る還付金の充当処分・棄却・平成26年1月28日裁決)
- 面積制限を超えて取得した二以上の買換土地の面積は、当該土地を平均的に取得したものとして計算するのが正当であるとして請求人の主張を排斥した事例
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
- 信託契約中の土地・建物であっても現に事業の用に供されていないものについては、小規模宅地等に該当せず、また、貸家建付地及び貸家に当たらないとした事例
- 譲渡した家屋は、主として居住の用に供していたものとはいえないから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- 得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
- 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
- 退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。