上場株式の相対取引による取引価額は、特段の事情がない限り証券取引所が公表した最終価格によるべきであるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/11/12 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.42 - 77頁
請求人は、本件上場株式の相対取引の1株当たりの価格を一般に公正妥当と認められる時価すなわち証券取引所が公表した最終価格(公表価格)によらなかったことについて、特段の事情の存することの具体的主張と資料の提出をする必要があると解されるところ、請求人は証券会社に相談の上、公表価格から200円引きしたと主張するのみであるから、特段の事情があったと認めることはできず、本件相対取引の適正価格は、一般に妥当な本則に返って公表価格と認定せざるを得ない。
なお、本件株式の公表価格がM&A目的下の価格であること及び大量注文を出せば当然下落することの事情については、単に憶測、仮定の域を出ず、かえって、本件株式の公表価格が本件取引日以降大勢として、常に当該公表価格以上を維持していた事実からすると、特段の事情に当たらないというべきである。
平成3年11月12日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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