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所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)|平成24(行コ)8

[所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年5月30日 [所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の金額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の全額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求につき,判示事実関係の下では,前記申告について,国税通則法65条4項の定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するとはいえないとして,前記取消請求を棄却した事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)8
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)
裁判年月日
平成25年5月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)|平成24(行コ)8

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  1. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
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  11. 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
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  15. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
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