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交換取得土地は棚卸資産であるから、固定資産の交換の特例の適用がないと認定した事例

[所得税法][所得計算の特例][交換の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1995/07/04 [所得税法][所得計算の特例][交換の特例]

裁決事例集 No.50 - 77頁

 請求人は、平成3年1月に甲土地(昭和28年取得、時価187,825万円)とF社所有の乙土地(昭和63年取得、時価159,660万円)を交換し、28,165万円の差金(時価の20%以内)を取得したのであるから、交換の特例の適用対象資産に該当する旨主張する。
 所得税法第58条に規定する交換特例は、それぞれ1年以上所有する固定資産である同種の資産(交換のために取得したと認められるものを除く)と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供した場合には、譲渡所得の計算上、交換譲渡資産の譲渡がなかったものとみなされる。
 ところで、審判所が原処分関係資料等を調査したところ、次の事実が認められる。

 F社の開発事業部が昭和61年7月に発議して社内決裁を了した乙土地の取得に係る稟議書によれば、乙土地は商業ビルの請負工事条件付の転売目的で取得する旨記載されていること。
 F社の昭和63年3月期の貸借対照表によれば、乙土地は棚卸資産として計上されていること。
 F社のK総務部長は、乙土地は購入当初から交換時まで棚卸資産であり、固定資産としての利用計画及び固定資産として利用した事実は一切なかった旨記載した確認書を国税局の調査官あてに提出していること。

 以上の事実によれば、F社所有の乙土地は棚卸資産と認めるのが相当であるから、所得税法第58条に規定する交換特例の適用対象資産に該当しないとした本件更正処分は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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