青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

相続税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)494

[相続税法][課税財産]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年6月21日 [相続税法][課税財産]

判示事項

弁財天及び稲荷を祀った各祠の敷地部分が,相続税法12条1項2号所定の非課税財産に当たらないとしてされた相続税の更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

弁財天及び稲荷を祀った各祠の敷地部分が,相続税法12条1項2号所定の非課税財産に当たらないとしてされた相続税の更正処分につき,前記各祠は庭内神しに該当し,同号にいう「これらに準ずるもの」に当たるところ,庭内神しとその敷地とは別個のものであり,庭内神しの移設可能性も考慮すれば,敷地が当然に同号の「これらに準ずるもの」に含まれるということはできないが,祖先祭祀,祭具承継といった伝統的感情的行事を尊重し,これらの物を日常礼拝の対象としている民俗又は国民感情に配慮するという同号の趣旨,並びに,「墓所」及び「霊びょう」にはこれらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件を含むものと解されること等に鑑みれば,庭内神しの敷地のように庭内神し等の設備そのものとは別個のものであっても,そのことのみを理由としてこれを一律に「これらに準ずるもの」から排除するのは相当ではなく,当該設備とその敷地,附属設備との位置関係や当該設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や,当該設備及びその附属設備等の建立の経緯,目的,現在の礼拝の態様等も踏まえた上での当該設備及び附属設備等の機能の面から,当該設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備も当該設備と一体の物として「これらに準ずるもの」に含まれるものと解すべきであるとした上で,前記各祠及び前記敷地部分の外形及び機能に鑑みると,前記敷地部分は前記各祠と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地ということができ,前記敷地部分は同号にいう「これらに準ずるもの」に当たるとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成22(行ウ)494
事件名
相続税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成24年6月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)494

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