個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年3月22日 [消費税法]

判示事項

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引が,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとされた事例

裁判要旨

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引につき,消費税法にいう「資産」とは,取引の対象となる一切の資産をいい,権利その他の無形資産も含まれ,資産の「譲渡」とは,資産についてその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいうところ,留保対象トン数の留保者は,前記組合から交付金を受けるか,前記組合に納付すべき建造等納付金の免除を受けることができるほか,他の組合員に留保対象トン数の限度で建造等納付金の免除を受けるよう使用承諾書を発行し,これに対して対価を受けることができることからすれば,上記権能は,前記組合に対する債権ないし債権類似の権利であると解され,「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引の対象は,前記権利であり,「取引の対象となる権利」にほかならず,かつ,前記取引は,売買契約の形式を取っており,売り主から留保対象トン数を使用して前記建造等納付金の免除を受ける前記権利の移転を受け,その対価として売買代金を支払ったものと認められ,前記権利は,前記取引によって消滅したり,減少したりすることはなく,前記取引は,売買契約によって資産の同一性を保持しつつ他人に資産を移転したものであるから,資産の「譲渡」に該当し,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとした事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)34
事件名
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)
裁判年月日
平成24年3月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
  2. 請求人の営む事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であるから第四種事業に該当するとした事例
  3. 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
  4. 輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
  5. パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
  6. 宗教法人が合宿研修を行うに際し参加者から徴収した宿泊費収入は、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となるとした事例
  7. 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
  8. 国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例
  9. 仕入税額控除に係る請求書等には、真実の仕入先の氏名等が記載されておらず、また、その仕入先が真実であると信じざるを得ない状況にはなかったとして仕入税額控除を否認した事例
  10. 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
  11. 事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
  12. 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
  13. 請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとした事例
  14. 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
  15. 控除対象仕入税額の計算方法につき個別対応方式を選択してなされた申告に対して、課税仕入れの用途区分が誤っているとして同方式により再計算して行われた更正処分につき、錯誤を理由として一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額の再計算を行うべきとして、その違法性を主張することは許されないとした事例
  16. 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
  17. 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
  18. 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした事例
  19. 帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例
  20. 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:431
昨日:418
ページビュー
今日:1,189
昨日:1,786

ページの先頭へ移動