経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)|平成21(行コ)236

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年8月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項は,特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え,かつ,その主たる事業が十分な経済的合理性を有すると考えられる一定の場合に関して,具体的かつ明確な要件を定めて,例外的に,同条1項の適用除外を認めたものであると解されること,同条3項1号に掲げる事業以外の事業が主たる事業ではない場合に,その事業を主として本店又は主たる事業所の所在する国又は地域において行っていることが同条1項の適用除外のための要件とされていないのは,同条3項1号に掲げる事業が主たる事業の場合には,その事業活動が必然的に国際的にならざるを得ないことによると解されることなどからすると,当該法人の主たる事業の判定は,現実の事業の経済的活動としての実質,実体がどのようなものであるかとの観点から,事業実態の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって,当該事業の目的,内容,態様等の事情を社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行うべきであり,関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容のみから一般的抽象的に行われるべきものではないとした上,前記子会社は,同社が販売する製品を製造している中国法人の工場との一体的な運営による製品の製造販売を目的とする会社として事業展開をすることを予定して設立されたこと,前記工場の生産設備,人員の配置,原材料の調達及び事業計画の策定等のすべての面において主体的に関与していること,前記工場の経営を請け負い,すべての経営コストを負担していることなどからすれば,社会通念上,前記子会社は前記工場において自ら販売製品の製造を行っており,主たる事業は製造業であるから,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第3項1号の適用はないとして,前記各処分が適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項2号が適用されるためには,特定外国子会社等の本店又は主たる事務所が租税の著しく低い「地域」に所在する場合には,特定外国子会社等がその事業を主として本店又は主たる事務所の所在する「地域」において行うことを要するとした上,香港は,タックス・ヘイブン税制の適用上,中国本土と異なり租税の負担が著しく低く定められた「地域」に当たるが,前記子会社は,主たる事業である製造業を主として中国本土で行っているから,同号の適用はないとして,前記各処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)236
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)
裁判年月日
平成23年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)|平成21(行コ)236

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  2. 海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例
  3. 租税特別措置法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類が原処分庁の要求後遅滞なく提出されておらず、原処分庁の行った独立企業間価格の推定も適法であるから、同条第7項の推定規定を適用して移転価格課税を行った原処分は適法であるとした事例
  4. 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
  5. 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
  6. 新たに建築された家屋は、登記上、増築を原因としているものの、既存家屋の残存部分とは別棟であり、既存家屋と一体となっているとは認められないことから、新築住宅として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるとした事例
  7. 譲渡した土地及び建物は、請求人の生活の本拠ではなく、居住用財産の譲渡とは認められず、請求人が住民票を異動したことは、特例の適用を受けるための事実を仮装するために行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  8. 請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例
  9. 請求人らのうちの一人とともに本件宅地上の建物に居住していた被相続人は、病院を退院後、相続開始の直前においては、長女の住所地に居住していたと認めるのが相当であるとして、本件宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用することはできないとした事例
  10. 請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例
  11. 信託契約中の土地・建物であっても現に事業の用に供されていないものについては、小規模宅地等に該当せず、また、貸家建付地及び貸家に当たらないとした事例
  12. 収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例
  13. 得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
  14. 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の所得税に係る還付金の充当処分・棄却・平成26年1月28日裁決)
  15. 租税特別措置法第37条の課税の特例を適用して確定申告書を提出した者が、その後に当該特例の適用を取りやめる旨の修正申告書の提出をすることはできないとした事例
  16. 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
  17. 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
  18. 団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例
  19. 住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例
  20. 租税特別措置法第45条に規定する「新設又は増設に係る減価償却資産の取得」とは、その法人の生産量等が具体的な増加に結びつく工業用機械等の取得であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:57
昨日:521
ページビュー
今日:62
昨日:3,158

ページの先頭へ移動