所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)134
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成23年5月27日 [所得税法]判示事項
所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分につき,同条にいう「人為による異常な災害」により損失が生じたというためには,少なくとも,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因(他人の行為)による,社会通念上通常ないことを原因として損失が発生したことが必要であるとした上,建築施工業者がクリソタイル(白石綿)を含んだ建築部材を使用して当該建物を建築したことは,建築請負契約又は包括的委託(承諾)に基づくものであって,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因を原因とするものということはできず,また,当該建物の建築後アスベスト(石綿等)に関する規制が行われたことは,建築部材などに一般に用いられていたアスベスト(石綿等)について,人体に与える有害性が判明したことに伴い,解体建物周辺への飛散や解体労働者の曝露を防止するべく,公共の福祉の観点から法的規制が行われたものであって,社会通念上通常ないことには該当しないから,当該建物にアスベストが含まれていたことは,同条にいう「人為による異常な災害」に該当するとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成21(行ウ)134
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成23年5月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)134
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 預託金会員制ゴルフ会員権であった旧会員権の譲渡が譲渡所得の基因となる資産の譲渡に当たるとした事例
- 元本と利子からなる債務の総額の減額がされたことにつき、本件減額はまず利子相当額からなされたものとして、所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子の支払額を認定するべきであるとした事例
- 企業支配力を更に強化するために取得した株式の買入価格のうち通常の株式の価額を超える部分は認定賞与にあたらないとした事例
- 通勤費相当額は給与収入を得るために必ず発生する必要な費用であるから非課税所得として給与収入から除外すべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 土地賃貸借契約の存否の争いに関する慰謝料名義の金員について、その実質は、貸地の権利金であると認定した事例
- 勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による約束(ストック・ユニット)が株式にコンバートされた日であるとした事例
- 弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は破産管財人が負うものとした事例
- 仮換地指定変更を目的とする交換契約に基づき収受した金銭に係る所得は一時所得ではなく譲渡所得であるとした事例
- 本件譲渡は、中間譲受人に利得させることを意図した不自然なものであり、実質的には、請求人から最終譲受人に対し直接なされたものであるとした事例
- 請求人が行った社債の換金手続は、社債の譲渡に当たらず、社債の償還に当たると認められることから、雑所得に該当するとした事例
- 請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月21日裁決)
- 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
- 確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額の記載及び書類の添付をしなかったことについて、やむを得ない事情はないとした事例
- 請求人が役務を提供したことに対する対価は給与所得ではなく、事業所得に該当するとした事例
- 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
- 請求人が同族会社に支払った月額賃料と原処分庁が算定した類似建物月額賃料との差額が1.4倍ときん少であっても、所得税の負担を不当に減少させる結果となっているとして所得税法第157条の規定の適用をした課税処分は正当であるとした事例
- 請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとした事例
- 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
- 個人年金保険契約の解約に伴い支払われた解約返戻金等を他の年金保険契約の保険料に充てた場合、その解約返戻金等が一時所得の総収入金額に算入されるか否かが争われた事例
- 三者間で行った本件土地の交換は、所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》に該当し、譲渡がなかったものとして取り扱われるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。