青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)|平成22(行コ)192

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年3月30日 [法人税法]

判示事項

有料老人ホームを運営する財団法人が入居者から入居又は入居契約の更新の際に受領する入居一時金につき,返還しないことが確定した部分ごとに,当該返還しないことが確定した時期の属する事業年度の益金に算入してした法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

有料老人ホームを運営する財団法人が入居者から入居又は入居契約の更新の際に受領する入居一時金につき,返還しないことが確定した部分ごとに,当該返還しないことが確定した時期の属する事業年度の益金に算入してした法人税の更正処分につき,終身の入居を予定する契約に係る入居一時金は,入居者の死亡等による当該契約終了前には,契約上役務提供を義務付けられる全期間を把握して役務提供の期間に応じた対価の額を適正に確定させることは不可能であること,想定入居期間の経過前に当該契約が終了した場合でも,短期解約返済条項の適用があるときを除き,中途終了返済条項の定める額以外の額は,当該法人が契約上その返還義務を負うものではなく,また,想定入居期間の経過後も入居者の死亡等により当該契約が終了するまでの間は,当該法人は引き続き役務の提供を契約上義務付けられていることからすると,一定期間の役務の提供ごとに,それと具体的な対応関係をもって発生する対価からなるものではなく,上記役務を終身にわたって受け得る地位に対応する対価であり,いわば賃貸借契約における返還を要しない保証金等に類するというべきであるとした上,その収入の原因となる権利は,期間の経過により,その返還を要しないことが確定した額ごとに,その返還を要しないことが確定した時に実現し,権利として確定するなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)192
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)
裁判年月日
平成23年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)|平成22(行コ)192

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