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本件土地は、請求人が代償分割により単独で取得したものであり、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではないとした事例

[所得税法][必要経費][譲渡所得][譲渡費用]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1995/01/27 [所得税法][必要経費][譲渡所得][譲渡費用]

裁決事例集 No.49 - 224頁

 遺産分割についての家事調停において、調停調書が作成され調停が成立したが、当該調書には[1]本件土地は、請求人が単独で取得する、[2]請求人は、その代償として他の相続人に代償金を支払う、[3]代償金の支払が遅延したときは、遅延損害金を支払う旨記載されている。
 そうすると、本件土地は、請求人が取得し、その代償として他の相続人に金員を支払ったものと認められる。
 また、請求人が本件土地を譲渡しているが、他の相続人が当該譲渡に関与した事実は認められないから、分割の済んだ本件土地を、請求人が単独で譲渡したものと認められる。
 請求人は、本件調停の経緯からみて、本件調停による分割は、実質上の換価分割である旨主張するが、代償金の額は当時の買付け予定価格に比べ少ない額で取り決められており、各相続人の持分に応じた換価分割の結果によるものとは認められないこと、通常の換価分割では発生しないと認められる損害金の支払があることなどから、本件調停による分割は、換価分割によるものではなく、実質的にも代償分割によるものと認められる。
 また、請求人は、代償金であっても、譲渡所得の計算上控除が認められるべきである旨主張するが、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではない。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地は、請求人が代償分割により単独で取得したものであり、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではないとした事例

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