旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)626

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年4月28日 [法人税法]

判示事項

有料老人ホームを運営する財団法人が入居者から入居又は入居契約の更新の際に受領する入居一時金につき,返還しないことが確定した部分ごとに,当該返還しないことが確定した時期の属する事業年度の益金に算入してした法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

有料老人ホームを運営する財団法人が入居者から入居又は入居契約の更新の際に受領する入居一時金につき,返還しないことが確定した部分ごとに,当該返還しないことが確定した時期の属する事業年度の益金に算入してした法人税の更正処分につき,終身の入居を予定する契約に係る入居一時金は,入居者に対し,終身にわたり,施設を利用させ,介護を提供すること等の役務に対する対価としての機能を有する一方,当該役務を提供すべき期間は,入居者の死亡,当事者の解約の申出等不確定な事情によって定まり,また,当該入居契約がこれらの事情によって中途で終了し,当該役務を提供すべき義務が将来に向かって消滅した場合でも,短期解約返済条項の適用があるときを除き,中途終了返済条項の定める額以外の額は,その返済を要しないという点に特徴があり,一定期間の役務の提供ごとに,それと具体的な対応関係をもって発生する対価からなるものではなく,上記役務を終身にわたって受け得る地位に対応する対価であり,いわば賃貸借契約における返還を要しない保証金等に類するというべきであるとした上,その収入の原因となる権利は,期間の経過により,その返還を要しないことが確定した額ごとに,その返還を要しないことが確定した時に実現し,権利として確定するなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成19(行ウ)626
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成22年4月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)626

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
  2. 有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金につき、入居契約に基づいて収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
  3. 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
  4. 役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例
  5. 有価証券の売買契約において、条件付で売買価額を決定し、条件不成就ならば代金の一部を返還することとしている場合、条件不成就により返還された金員は、譲受人に発生した損害の補てん金ではなく、売買代金の返還であるとした事例
  6. 役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例
  7. 当初申告において補償金が非課税であると誤認して収入にも計上せず修正申告において特別控除を適用してきたが、経理担当者の入院による収入不計上及び収用の特別控除の手続きの不知はやむを得ない事情に当たらず、ゆうじょ規定は適用できないとした事例
  8. 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例
  9. 過大役員退職金に当たらないとした事例
  10. 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
  11. 固定資産である本件土地は1年以上遊休状態にあったが、そのことにより価額が低下した事実は認められないため、本件評価損の損金算入は認められないとした事例
  12. 本件売上除外に係る取引は専務取締役個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
  13. 本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例
  14. 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
  15. 請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例
  16. 紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
  17. 親会社からの劣後特約付借入れが法人税の負担を不当に減少させる行為に当たるとして、当該借入れに係る支払利息の額のうち適正利率により計算した額を超える部分の損金算入を否認した事例
  18. 法人の代表者が法人の業務に関連してした保証債務を当該法人が無償で引き受けたことによる負担額は、債務の引受けの時ではなく、現実にこれを履行した時の損金の額に算入されるとした事例
  19. 崖地に施した防壁等工事に要した支出金は資本的支出であると認定した事例
  20. 納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,032
昨日:756
ページビュー
今日:2,714
昨日:1,477

ページの先頭へ移動