生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)|平成21(行コ)285

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年4月21日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物を取得した者が,同各区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)36条の6第1項所定の一方の区分建物は同制度の適用を受けないとしてされた更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物を取得した者が,同各区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)36条の6第1項所定の一方の区分建物は同制度の適用を受けないとしてされた更正処分の取消請求につき,同条及び同条に基づく同法施行令の規定は,不動産の価格高騰等の弊害を防止しつつ,住み替えによる居住水準の向上等を図るという住宅政策上の観点から,建物の構造,機能,規模等の客観的状況に着目して,税制上の優遇措置を受け得る特例制度の適用範囲を限界付けているということができ,このような制度の枠組みからすると,取得建物について買換特例制度の適用範囲の限界を画する要件としての「家屋」の個数は,建物の客観的な状況を重視し,建物の構造,機能,規模,間取り,設備,各建物間の距離などにより物理的に独立した建物であるかどうかの観点から判断されるべきものであり,物理的に独立した複数の建物であっても,そこに居住する家族の構成,生活状況,建物の使用状況を踏まえて各建物の客観的な状況を検討した場合に各建物を併せてはじめて「一の家屋」としての機能を果たしていると判断できるときには,「一の家屋」と解する余地があるというべきであるとした上,前記各区分建物は,それぞれが物理的に独立した複数の建物であり,前記各区分建物に居住する者らとの間に一定の頻度で生活の支援や交流があるとしても,建物管理,生活上の費用負担等が前記各区分建物ごとに行われていること等からすると,前記各区分建物は両室を併せてはじめて「一の家屋」としての機能を果たしていると判断することはできないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)285
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)
裁判年月日
平成22年4月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)|平成21(行コ)285

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
  2. 年末近くに入居したため、その年に融資が間に合わず借入金の年末残高証明書の発行を受けられなかった場合、住宅取得等特別控除は結果的に4年間しか適用がないとされた事例
  3. 区分所有登記のできない本件買換建物の取得価額は、事業の用に供されている部分の額のうち、請求人の所有持分に相当する額によるとした事例
  4. 買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
  5. 買換えにより取得した土地が農業の用に供されていない場合の譲渡所得について、租税特別措置法第37条第1項の規定は認められないとした事例
  6. 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月25日裁決)
  7. 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
  8. 譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
  9. 居住用財産の譲渡と認めなかった事例
  10. 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
  11. 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  12. 譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例
  13. 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
  14. 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
  15. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
  16. 特定の資産の買換えの課税の特例を適用した船舶の譲渡契約に係る対価の額には、内航貨物船に係る建造引当権が含まれており、当該建造引当権の対価の額につき買換えの特例が適用されないとした事例
  17. 騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例
  18. 租税特別措置法第45条に規定する「新設又は増設に係る減価償却資産の取得」とは、その法人の生産量等が具体的な増加に結びつく工業用機械等の取得であるとした事例
  19. 長期間借家していた建物及びその敷地を取得しその直後に譲渡した場合の譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当するとした事例
  20. 本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:382
昨日:521
ページビュー
今日:1,104
昨日:3,158

ページの先頭へ移動