青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)752等

[法人税法][連結納税][相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年9月17日 [法人税法][連結納税][相続税法][財産の評価]

判示事項

非上場株式で気配相場のないもののうち,売買実例がなく,その公開の途上になく,かつ,当該株式を発行する法人と事業の種類,規模,収益の状況等において類似する法人がないものに係る売買に関する収益,寄附金等の額につき,連結納税基本通達(平成15年2月28日付け課法2−3,課審4−7国税庁長官通達(平成17年12月26日付け課法2−14ほかによる改正前))8−1−23(4)及び8−1−24並びに法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25国税庁長官通達(平成17年12月26日付け課法2−14ほかによる改正前,平成12年課法2−7による改正後))9−1−13(4)及び9−1−14に基づき算定して,税務署長がした法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

非上場株式で気配相場のないもののうち,売買実例がなく,その公開の途上になく,かつ,当該株式を発行する法人と事業の種類,規模,収益の状況等において類似する法人がないものに係る売買に関する収益,寄附金等の額につき,連結納税基本通達(平成15年2月28日付け課法2−3,課審4−7国税庁長官通達(平成17年12月26日付け課法2−14ほかによる改正前),以下「連基通」という。)8−1−23(4)及び8−1−24並びに法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25国税庁長官通達(平成17年12月26日付け課法2−14ほかによる改正前,平成12年課法2−7による改正後),以下「法基通」という。)9−1−13(4)及び9−1−14に基づき算定して,税務署長がした法人税の更正処分につき,?連基通8−1−24及び法基通9−1−14の定める法人につき法人税法33条2項の規定を適用して評価損を計上すべく事業年度終了の時における当該株式の価額の評価を行う場面においては,法人税の課税対象となる法人が評価の対象となる会社の所有する財産を直接所有し,支配している場合を想定してこれとの均衡を図る必要があるとは考えられず,相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めた財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達(平成18年10月27日付け課評2−27ほかによる改正前),以下「評基通」という。)185が,1株当たりの純資産価額の算定に当たり,評価差額(課税時期における相続税評価額による総資産価額からこの総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額を控除した額)に対する法人税額等相当額を控除するものとした趣旨が妥当しないこと,?連基通8−1−23(4)及び法基通9−1−13(4)が一般的,抽象的な評価方法を定めているにとどまるため,連基通8−1−24及び法基通9−1−14は,これを具体化する等の観点から,一定の条件を付した上で評基通185を採用していると解されることからすると,その採用に当たっても,連基通8−1−23(4)及び法基通9−1−13(4)の定める内容と性質上相容れない事項については除外するのが合理的であると考えられるところ,前記各通達の当該各(4)の定めにおける「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」を算定する際に,一律に法人税額等相当額を控除することは,前記各通達の当該各(4)の定める内容と性質上相容れないものといわざるを得ないことに照らすと,連基通8−1−24(3)及び法基通9−1−14(3)が,事業年度終了の時における当該株式の価額の評価に関して,評基通185の定める1株当たりの純資産価額の計算に当たり,評基通186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないとの条件を付したことには合理性があるとした上,連基通8−1−23(4)及び8−1−24並びに法基通9−1−13(4)及び9−1−14の定めは,法人の収益,寄附金等の額を算定する前提として株式の価額を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成19(行ウ)752等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成21年9月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)752等

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