所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

原処分庁の認定した土地の譲渡価額は過大であるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/06/17 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]

裁決事例集 No.45 - 189頁

 原処分庁は、国土利用計画法に係る土地売買等の届出の経緯、譲受人の取引銀行に対する融資申込みの状況、請求人の従業員の説明、譲渡代金及び建物請負代金の決済状況により、本件土地の譲渡価額は、472,226,000円(坪当たり700,000円)であると認定したが、譲受人の代表者の答述及び帳簿書類の記載事実等に照らし、本件土地の譲渡価額は、請求人の主張のとおり、不動産売買契約書に記載された404,766,000円(坪当たり600,000円)であると認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
原処分庁の認定した土地の譲渡価額は過大であるとした事例

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