青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1983/07/25 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.26 - 59頁

 被相続人が死亡したため相続人がその事業を承継した場合において、両者に継続雇用されている従業員に係る当該死亡時までの期間の退職金相当額は、その事業が継続し従業員について退職の事実もないところから、相続開始時に存在し、かつ、確定した債務に該当しないと認められ、死亡した事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例

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