賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
[所得税法][必要経費][不動産所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/03/31 [所得税法][必要経費][不動産所得]裁決事例集 No.6 - 14頁
土地の賃貸契約に係る紛争について和解が成立し、当該土地の明渡しを受けるために支払った金額は、損害賠償金ではなく借地権の買戻しと認められ、また、訴訟に要した弁護士費用もその価額に加算すべき性質のもので、いずれも所得税法上の資産の取得費であり、不動産所得の金額の計算上控除される必要経費とは認められない。
昭和48年3月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
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