保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
[所得税法][必要経費][不動産所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1975/09/04 [所得税法][必要経費][不動産所得]裁決事例集 No.10 - 21頁
請求人が所有する建物を賃貸した事情は、請求人が負担している保証債務を履行するための資金を得ることを目的としたものと認められるが、請求人の負担した保証債務は、当該不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものではないから、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条第2号に規定する必要経費には当たらない。
昭和50年9月4日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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