役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

代替地提供の条件が履行されなかったとして行われた当該土地に係る取引は再売買によるものではなく譲渡契約の解除によるものであるとした事例

[所得税法][収入金額][資産の譲渡]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1979/10/12 [所得税法][収入金額][資産の譲渡]

裁決事例集 No.19 - 34頁

 譲受人が本件農地の開発許可を受けるに際し提出した書類には、請求人の同意書があり、その開発に当たり地目を宅地に変更する登記をしているから、本件土地は譲受人に引き渡され、所有権が完全に移転していると認められ、また、売買契約書に代替地提供を条件とする条項はなく、覚書には、代替地の提供ができない場合には売買代金と同額で売り戻すとされているから、請求人の譲受人に対する売買代金と同額の金員の支払は、売買契約の解除によるものではなく、再売買によるものであるという原処分について、前記覚書以外の覚書によると代替地の提供が売買契約の条件であったと認められ、その契約時には、所有権移転登記ではなく、譲受人を権利者とする所有権移転請求権仮登記がされているところからみて、譲受人が所有権を確定的に取得したことはなかったことが明らかであるから、仮登記の抹消とともになされた前記金員の支払は、当該土地の再売買によるものではなく、本件譲渡契約を解除したことに伴う返還であると認定するのが相当であるから、原処分は取り消されるべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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