役員弔慰金で節税
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価額分割により取得した遺留分としての分配金は譲渡所得の収入金額に該当するとした事例

[所得税法][収入金額][資産の譲渡]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/06/01 [所得税法][収入金額][資産の譲渡]

裁決事例集 No.22 - 29頁

 遺産分割が家事審判に基づく競売による価額分割の方法により行われ、当該分割の対象となった土地の競売代金のうちから取得した遺留分相当額の金員については、相続財産として取得したものであり、譲渡所得の課税対象とはならない旨の主張について、譲渡所得の課税は、譲渡所得の基因となる資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産の所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、当該金員については、家事審判に基づく競売による価額分割がなされたことによって、その値上がり益の清算が行われたものと認められるから、所得税法第33条第3項に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当するものであり、したがって、原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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