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請求人が調停離婚により前配偶者に分与した不動産は、請求人の特有財産と認められるから、共有財産(持分各2分の1)の譲渡には当たらないとした事例

[所得税法][収入金額][資産の譲渡]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/11/25 [所得税法][収入金額][資産の譲渡]

裁決事例集 No.44 - 61頁

 請求人が調停離婚により前配偶者に分与した不動産は、その取得に関して前配偶者の協力があったとしても、当該不動産は名実ともに請求人の名で取得した財産であるから、同人の特有財産であったというほかなく、したがって、共有財産の譲渡には当たらないので、その資金の全部について請求人が譲渡したこととなる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が調停離婚により前配偶者に分与した不動産は、請求人の特有財産と認められるから、共有財産(持分各2分の1)の譲渡には当たらないとした事例

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