退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

請求人が受け取った養老生命共済金は被共済者の法定代理人である請求人が負担した共済掛金に係るものであるから一時所得に該当するとした事例

[所得税法][所得の種類][一時所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/06/13 [所得税法][所得の種類][一時所得]

裁決事例集 No.35 - 9頁

 請求人は、本件養老生命共済契約の締結及び共済掛金の支払は、いずれも長男の親権者としての監護行為として行ったものであり、共済掛金の負担者は、長男であるから、本件共済金は長男の相続財産であると主張するが、[1]共済証書の契約者名は、請求人名義であること、[2]契約申込書に、請求人が長男の法定代理人として契約に同意する旨の表示はなく、一方、商法第674条第1項の被共済者の同意について、請求人が法定代理人として記名押印していること、[3]共済掛金を、長男の普通預金口座から支払ったとする事実は認められないこと、[4]その他共済契約及び共済掛金の支払について親権者としての監護行為であるとする事実は認められないことから、共済掛金の負担者は請求人であり、請求人が受領した本件共済金は、請求人の一時所得の収入金額であるとした原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が受け取った養老生命共済金は被共済者の法定代理人である請求人が負担した共済掛金に係るものであるから一時所得に該当するとした事例

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