建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1972/04/24 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.4 - 10頁
建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。
昭和47年4月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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