土地の売買契約において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされている場合に、その土地につき移転登記がなされ、売買代金の大部分を受領しているときは、当該土地の引渡しの日は所有権移転登記関係書類を引き渡した日であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/01/30 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.33 - 63頁
請求人は、売買契約書において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされており、当該引渡しの時期とは外形的かつ具体的に明確に把握可能な場合には、本件土地の引渡しの日は、占有の移転があった時をいうべきであるから、占有を移転し、残代金を決済した日であると主張するが、土地の引渡しの日とは、現実の占有移転時期や売買契約書上の引渡しの時期に関する文言のみにとらわれることなく、実質的にその資産に対する支配関係の変動があった時期がいつかという観点から判断すべきであり、本件土地の場合、売買代金の大部分の支払を受け、所有権移転登記申請に必要なすべての書類を引き渡した日を土地の引渡しの日とするのが相当である。
昭和62年1月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 土地の売買契約において、土地の引渡しと同時に残金を支払うこととされている場合に、その土地につき移転登記がなされ、売買代金の大部分を受領しているときは、当該土地の引渡しの日は所有権移転登記関係書類を引き渡した日であるとした事例
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