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請求人が医療法人の退社に伴い収受した金員は、出資金の払戻しであると認めらるから、配当所得の収入金額に当たるとした事例

[所得税法][所得の種類][配当所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/01/25 [所得税法][所得の種類][配当所得]

裁決事例集 No.37 - 43頁

 請求人が医療法人の退社に伴い収受した金員について、請求人は、医療法人に対する出資金の譲渡、すなわち、有価証券に化体された資産の譲渡代金であるから、所得税法第9条第1項第11号に規定する有価証券の譲渡に当たると主張するが、払戻しを求める請求文書、医療法人の臨時社員総会における出資金の減資分についての出資の取決め等からすると、有価証券の譲渡ではなく、出資金の払戻しに該当すると認定すべきものであるから、その出資額を超える部分の金額が配当所得の収入金額とみなされるとして行った原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が医療法人の退社に伴い収受した金員は、出資金の払戻しであると認めらるから、配当所得の収入金額に当たるとした事例

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