個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例

[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2006/05/29 [所得税法][総則]

裁決事例集 No.71 - 97頁

 請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成13年は194日間、同14年は122日間国外に滞在し、うちF国に滞在した日数は、平成13年は92日、同14年は71日であり、F国滞在中は同地にあるマンションに居住していたことなどから、請求人の住所はF国にあり日本の居住者には該当しない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、我が国においても内国法人の代表取締役の地位にあり、その職務を遂行するために我が国に居住する必要があり、実際に我が国において請求人が所有する自宅に配偶者とともに居住しているのであるから、我が国においても職業上及び私生活上居住する必要があったと認められる。請求人の日本国内滞在日数は、平成13年は171日、同14年は247日であり、F国に滞在した日数は、平成13年は29日、同14年は40日と、請求人が生活の本拠地であると主張するF国の滞在日数を我が国に滞在した日数が大幅に上回ることからすれば、相対的に見て我が国に滞在する職業上又は私生活上の必要性が優っていたと認められ、更に、生計を一にする配偶者が我が国に生活の本拠を有することや請求人が我が国に自宅及び賃貸用不動産を所有する一方、F国においては不動産を所有していないことなど客観的事実を総合的に勘案すれば、請求人は、我が国に生活の本拠を有しており、各年分において居住者であると認められる。
 また、請求人には、租税回避の意図はなく、原処分は正常な海外投資活動を阻害すること、課税対象留保金額に係る金員を現実に得ておらず、担税力もないことなどから、請求人は、G国を本店所在地とするH社に係るタックスヘイブン課税を適用されない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、租税特別措置法第40条の4第1項第1号の居住者に該当し、H社は、租税特別措置法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社及び同法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当すると認められる。また、H社は、株式保有を主たる事業としているからタックスヘイブン課税の適用除外規定の適用がないことは明らかであり、請求人の主張する事項は、租税特別措置法第40条の4第3項のいずれにも該当しないから、タックスヘイブン課税の適用に何ら影響を与えない。
 したがって、請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(所得税法>総則)

  1. 土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例
  2. 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
  3. 執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
  4. 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
  5. 空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれているとする請求人の主張を退けた事例
  6. 譲渡物件は名義人(請求人の子)の所有と認められることから、その譲渡損失は請求人に帰属しないとした事例
  7. 本件寺院は人格のない社団に該当すると認められるから、信徒が伽藍新築工事のために寄附した金銭は寺院に帰属するとして、当該金銭を住職の事業所得として課税した原処分を取り消した事例
  8. 住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
  9. 非永住者の判定上、過去に外交官として日本に派遣されていた期間は、「国内に住所又は居所を有していた期間」に該当するとした事例
  10. 請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
  11. 被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例
  12. 営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例
  13. 共同施行による土地区画整理事業の施行者は、いわゆる「人格なき社団」ではなくその構成員個人であるから、その事業に伴い保留地を処分した場合には、各構成員個人に譲渡所得の課税関係が生ずるとした事例
  14. 請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
  15. 非永住者の課税所得に含まれる国外源泉所得について、国外から送金を受けた金額から国外へ返金した金額を控除することは認められないとした事例
  16. 役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例
  17. 外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
  18. 請求人に支払われた協力金名目の金員は、請求人を介して請求人の関係会社に支払われたものであり、請求人に帰属しないとした事例
  19. 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
  20. 米国で出資・設立したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)の事業につき生じた損失は、当該LLCの構成員である請求人に帰属するのではなく、外国法人たる当該LLC自体に帰属するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,060
昨日:756
ページビュー
今日:2,815
昨日:1,477

ページの先頭へ移動