純資産価額が零円を下回る場合の株式の価額を零円以上とした事例
[法人税法][連結納税]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2011/07/07 [法人税法][連結納税]《要旨》 請求人は、連結加入直前事業年度において、債務超過となっている子会社の株式(時価評価資産)の時価評価額の算定に当たっては、債務超過に相当する金額をマイナス評価するのが相当である旨主張する。
しかしながら、仮に当該子会社の1株当たりの純資産価額等が零円を下回るとしても、強行規定である会社法第104条《株主の責任》によって請求人が追加的に出資を要求されることはなく、一方、将来的に当該子会社の業績によっては配当を得る可能性も残っており、当該子会社の株式が通常取引されると認められる価額は零円以上となると解されるから、請求人の連結加入直前事業年度終了の時において、当該子会社の株式の1株当たりの純資産価額等が零円を下回る場合の「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」は、零円以上と認めるのが相当である。
《参照条文等》 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。)第2条第21号、第4条の3第10項、第61条の12第1項 法人税基本通達9−1−13、9−4−1、12の3−2−1
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