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同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例

[法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1978/07/17 [法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認]

裁決事例集 No.16 - 28頁

 請求人は同族関係者である使用人の居宅の建築に際し融資した貸付金のうち一部を返済見込みがないとして、その貸付金相当額を賞与として支給したものとする経理をしているが、該当賞与の額は他の使用人と同一の支給基準により支給した年末手当のほかに、別途に支給したもので勤務の対価ではなく経済的利益を供与したものと認められる。ところで、当該使用人に対する経済的利益の供与の額を使用人賞与として損金の額に算入することは、請求人の法人税負担を不当に減少させる結果となることは明らかであって、かかる行為ができるのは請求人が同族会社であるからである。したがって、当該行為については法人税法第132条第1項の規定を適用し、当該経済的利益の供与の額を所得の金額の計算上損金の額に算入しなかった原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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