休業中法人を合併存続法人、稼働法人を被合併法人としたいわゆる逆合併につき、法人税法第132条を適用し、合併存続法人の繰越欠損金を損金の額に算入することはできないとした事例
[法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2001/01/22 [法人税法][更正及び決定][同族会社の行為又は計算の否認] 法人税法第57条趣旨、目的から、同条の適用には、繰越欠損金の控除に係る各事業年度の間において、経営実体の統一性が継続維持されていることが当然の前提とされているから、被合併法人の繰越欠損金は、合併法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないと解される。
本件合併はその実体において、合併法人の経営実体が消滅し、被合併法人の経営実体のみが存続しているものであるから、合併法人の既往の繰越欠損金を損金の額に算入することは、法人税法第57条の規定に反するものであり、その結果、請求人が本来負担すべき法人税額を不当に減少させることになるのであるから、これは、正に同法第132条第1項によって否認されるべき法人税の負担を不当に減少させる行為又は計算に該当する。
平成13年1月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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